お勧め品

2012年5月28日月曜日

医療機器の製造業許可


医療機器の製造を行うための許可。製造所単位で取得する必要がある。次の区分がある。許可権者は、製造所の所在する都道府県の知事である。
  • 一般
  • 滅菌
  • 生物由来
  • 包装・表示・保管
施設は、薬局等構造設備規則に適合していなければならない。

wikipediaより

0 件のコメント:

コメントを投稿