ナースのお仕事は怠いけど
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2012年5月30日水曜日
医療機器の高度管理医療機器等販売業(賃貸業)許可
高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(「高度管理医療機器等」という。)を一般もしくは医療機関に対して販売・賃貸・授与等を行うためには、薬事法第39条に基づき、「高度管理医療機器等販売業許可」が必要である。営業所ごとに許可を得る必要がある。許可権者は、営業所の所在する都道府県の知事である。
wikipediaより
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